- 2022.03.17
- 【2022年3月最新版】リモートIDが免除になる3つの方法を解説!
2022年6月20日からドローンユーザーの皆さんにも関わる
2つの新しいルールが始まります!
「機体登録とその表示」と「リモートID機能」
※「機体登録とその表示」はコチラの記事をご覧ください!
なお、本コラムでは、「リモートID機能」が免除される3つの方法を紹介します!
【TOPICS】
1.リモートID機能ってナニ?
2.リモートID機能が免除される3つの方法
3.まとめ
1.リモートID機能ってナニ?
そもそも「リモートID機能」とは何でしょうか?
無人航空機登録ポータルサイト「無人航空機登録ハンドブック」抜粋
何となくイメージはつきましたが、具体的に何をしたら良いのでしょうか?
ドローンメーカーから正式な案内がまだ出てなく、施行(2022年6月20日)までのあと約3ヶ月、ギリギリまで待つしかないのでしょうか…?
※ドローンメーカーからの発表が出ましたら紹介していきます!
※外付型リモートID機器の1つとして、イームズロボティクス社では、リモートID機器の販売を開始しています。
いえ、ひとまず安心してください!
皆さんが「リモートID機能」が免除される仕組みがあります!
2.リモートID機能が免除される3つの方法
免除される3つの方法
-リモートID機能が免除される方法 その1-
2022年6月19日までに機体登録を完了させること
この方法がもっとも分かりやすく簡単です!
こちらは以前のコラムでも紹介しましたが、
オンラインと郵送の2つの方法で申請ができます。
くわしくは、【義務化!?】ドローン機体登録システムってナニ?をご覧ください!
-リモートID機能が免除される方法 その2-
リモートID特定区域で安全措置を講じる場合
まず、リモートID特定区域とは、5開庁日前までに国交省航空局へ必要事項の届出をした区域がリモートID特定区域になります。
郵送またはオンラインで届出が可能で、今回の改正で、DIPS・FISSに加え、第3の国交省航空局管轄のオンラインシステムの運用開始が予定されています。届出により、リモートID特定区域とした範囲で、つぎの、安全措置を講じた場合のみリモートID機能が免除されます。
➀監視のための補助者の配置その他の措置
➁範囲を明示するための標識の設置その他の措置
➂無届の無人航空機が飛来した場合の中止
特に➁は原則として外周を囲う必要があります。そのため、ドローン専用の施設など以外は、少々ハードルが高いようですね。
国交省HP「リモートID特定区域の届出要領」
-リモートID機能が免除される方法 その3-
係留飛行を行う場合
市販されているドローン係留用リールを使用すると良いでしょう。ただし、30m以内に限定されるため、注意が必要です!
上の3つの方法以外に、研究開発などを推進していくため、試験飛行として届出をし、安全措置を講じることで、機体飛行も免除される方法がありますが、こちらは詳細が明らかになっていないため、今後お知らせしていきますね!
3.まとめ
ここまで、「リモートID機能」が免除される3つの方法を紹介してきました!
やはり、2022年6月19日までに、事前登録を済ませておくことが最善ですね!今後、事前登録期間中の駆け込み需要も予想され、注文が殺到することで、事前登録期間中の納品が間に合わない場合もあります!
空撮や事業用にドローンをご検討されている方!ぜひお早めにご相談ください!
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