【速報!】建築基準法令改正でドローンによる外壁点検が明文化!
2022.01.18なんと、建築基準法令の法定定期調査のうち外壁調査に関する条文に
『無人航空機』がめでたく仲間入りを果たしました!
(令和4年1月18日 官報 号外第12号より)
これまでも無人航空機を活用した外壁調査は認められており、
無人航空機の活用方法などに変わりはありませんが、
今回の改正でしっかり明文化されたのは、
サービス事業者のひとりとしても大変嬉しいので、少し細かいですが、ご紹介します!
(ここから少々弊社建築士の自己満が入りますがご愛敬ください…(^-^;)
まず「建築基準法第12条第1項」では、
「建築基準法令で定めた一定の建築物(用途や規模によって定められています)の所有者(または管理者)は、定期に一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員資格証がある者に建物の防火設備や構造などなど、全般を調査させて、その結果を報告すること!」
が定められています。
その調査項目のひとつが、
「平成20年国土交通省告示第282号」「外装仕上げ材等のうちタイル、石貼り等(乾式工法以外)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」
で、その方法が今までは、「打診等」と記載され、その“等”なかには、赤外線カメラを用いた調査も含まれると解釈がされてきました。
それが、今回の改正で「テストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む)」となったのです!
「よかった!これで安心してドローン会社に委託できる!」
では終わらないのです!!!(本当に大切なのはココから!)
点検できる事業者であれば誰でも良いわけではなく、
「テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するもの」
これにしっかり耐えうる専門家でなければなりません。
弊社では、ドローンを使った外壁調査を行う場合、各協会の知見とこれまでの経験をもとに、壁面温度計測や撮影時間の管理など現場に合わせたマニュアルを設け、品質管理を徹底しております。
また、ドローンが必要ない場合は、地上からの赤外線調査、ドローンが適用できない場所ではロープ・ゴンドラ・高所作業車を使った打診調査、あるいはそれを組み合わせ、お客さまのニーズに沿ったご提案が可能です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
本コラムでは、法令文抜粋を用いております。必ず発注前に専門家による確認を行なってください。
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