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【最新】2026年7月14日改定!「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」を解説!

2026.08.27

 

2026年7月14日から、「無人航空機の飛行の安全に関する教則」が第5版に改訂されたのをご存じでしたか?

 

今回は、教則の改訂ポイントについて詳しく解説していきます。

 

ドローンの国家資格取得を目指す方はもちろん、業務としてドローンを飛行させるすべての方に関わる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください!

 

教則第5版の主な改訂内容

主な改訂内容は6つあります。

 

・工業専用地域でのDIDの許可不要

 

・農薬散布にかかる承認が不要

 

・小型無人機等飛行禁止法の改正

 

・特例飛行について

 

・保険加入について

 

・技能証明書の更新

 

それぞれ「これまで」と「これから」を比べながら見ていきましょう。

 

★改訂内容について

① 工業専用地域でのDID許可が不要に

人口集中地区(DID)の上空を飛ばすには、原則として飛行許可が必要です。

これまでは、その土地が工場地帯かどうかにかかわらず、DID内であれば一律に飛行許可申請が必要でした。

 

第5版では、都市計画法上の「工業専用地域」に指定された区域について、DIDを理由とする飛行許可が不要になりました。

工業専用地域とは、都市計画法上、住宅・学校・病院・ホテルなどが建てられない工場専用のエリアです。

 

工業専用地域は、地方自治体のウェブサイトから確認することができます。

参考URL:東京都 都市整備局

 

BEFORE

地域関係なく、DID内なら許可手続き必要

AFTER

DID内かつ工業専用地域であれば、許可手続き不要

 

ただし、次の点に注意が必要です。

DID以外の特定飛行となる、夜間飛行・目視外飛行・高度150m以上・第三者や物件から30m未満の飛行などに該当する場合は、工業専用地域であっても引き続き許可・承認手続きが必要になります。

 

② 農薬散布にかかる承認が不要に

農薬などの空中散布は、「夜間飛行」「目視外飛行」「第三者・物件から30m以内」「危険物輸送」「物件投下」という5つの承認が必要になりやすい飛行でした。

散布のたびにこれだけの申請をこなすのは、現場にとって大きな負担ですよね。

 

第5版では、機体側の条件(機体認証を受けていること)と操縦者側の条件(技能証明の保有)、さらに飛行高度4m以下・自己所有の農地内での飛行・夜間目視外は自動操縦など、決められた運用条件をすべて満たす場合に限り、この5つの承認手続きがまとめて不要になりました。

 

BEFORE

散布のたびに5つの承認申請が必要

AFTER

機体・操縦者・運用条件のすべてを満たせば申請不要

 

大事なのは、「申請が不要」であって「安全基準が下がった」わけではないという点です。

条件を1つでも外れると申請が必要になりますし、飛行計画の通報や飛行日誌の記録は引き続き必要です。

 

【25kg以上の機体を使う方への注意】

総重量25kg以上のドローンで農薬散布を行う方は、特に注意しておきたいポイントがあります。

 

国土交通省が公開している、農薬散布に対応した飛行マニュアルの『安全を確保するために必要な体制』の項目には、目視外飛行や夜間飛行、第三者・物件から30m以内を行う場合、総重量25kg未満のドローンを使用することが条件として記載されています。

 

そのため、総重量25kg以上の機体で目視外・夜間の散布を行いたい場合は、

・標準マニュアルに定められた重量以下の機体に変更する

・自社の運用に合わせた独自マニュアルを作成し、航空局に提出して承認を受ける

のいずれかの対応が必要になります。

 

国交省参考URL

・飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い ・航空局飛行マニュアル(航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行に適用)

 

③ 小型無人機等飛行禁止法の改正

国会議事堂や原子力事業所、空港などの重要施設のまわりには、飛行が制限される「イエローゾーン」が設定されています。これまでその範囲は施設の周囲おおむね300mでしたが、第5版が反映した法改正により、おおむね1,000mへと大きく広がりました。

また、対象施設と定義されている項目も増えています。

 

罰則の仕組みも変わりました。

これまではイエローゾーン内で警察官の命令に従わなかった場合に処罰されていましたが、改正後は無許可で飛行させた時点で処罰の対象になります(6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。

なお、この法律は機体の重さを問わないため、100g未満のトイドローンであっても対象になります。

 

BEFORE

周囲おおむね300m/命令違反で処罰

AFTER

周囲おおむね1,000m/飛行させた時点で処罰

 

「前に飛ばせた場所だから大丈夫」という判断はもう通用しません。

飛行前に地理院地図などで規制エリアを確認する習慣が、実質的に必須といえるでしょう。

 

参考として弊社ブログにて、小型無人機等飛行禁止法について解説しておりますので、ぜひそちらもご覧ください!

【DS・J】小型無人機等飛行禁止法について

 

④ 特例飛行について

国や地方公共団体が、事故や災害の際に捜索・救助を目的として飛ばす場合には、空域や飛行方法の規制が適用されない特例があります。この仕組み自体は第4版からありましたが、第5版では「震災発生に伴う仮設住宅建設予定調査のための飛行」「獣害を未然に防ぐための飛行」といった、具体的な適用事例が追記されました。

 

BEFORE

特例の存在は知られていても、線引きがあいまい

AFTER

具体例が示され、現場での判断がしやすく

 

注意したいのは、この特例が使えるのはあくまで国や地方公共団体の業務として飛ばす場合と、その依頼を受けた場合に限られるという点です。

個人や民間企業が善意で飛ばす場合は、対象になりません。

 

国交省参考URL

航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

捜索・救助等のための特例(航空法第132条の92)適用事例

 

⑤ 保険加入について

ドローンの保険は、自動車の自賠責保険のような強制加入の制度ではなく、あくまで任意加入が基本です。

この前提は第5版でも変わっていません。

 

変わったのは、保険加入が「求められる」飛行の範囲です。

これまでは主にレベル3.5飛行が対象でしたが、第5版では総重量25kg以上の機体を飛ばす場合にも、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められることが明記されました。

特に、農薬散布や物資運搬等でドローン活用するシーンなどでは必須要件とも言えます。

 

BEFORE

主にレベル3.5飛行申請で保険加入が必要

AFTER

レベル3.5に加え、総重量25kg以上の機体を飛行させる場合も保険加入の対象に

 

補償金額の具体的な基準は定められていないため、飛行する場所や機体の大きさ、想定されるリスクをふまえて、事業者自身で保険の内容を確認しておく必要があります。

 

国交省参考URL

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

 

⑥ 技能証明書の更新

技能証明(有効期間3年)を更新する際、これまでは「満了日の6か月前から」とだけ記載されており、期限側がはっきりしていませんでした。

そのため、満了日ぎりぎりの駆け込み申請も可能な状態でした。

 

第5版では、申請できる期間が「満了日の6か月前から1か月前までの間」と明確になり、満了直前の1か月間は申請できなくなりました。

 

BEFORE

満了日の6か月前~満了日までが申請期間

AFTER

満了日の1~6か月前までが申請期間

 

更新講習は満了日の9か月前から受講できるため、「9か月前に講習の予定を立てる→6か月前〜1か月前に申請する」という流れで、早めに動き出すことをおすすめします。

 

国交省参考URL

無人航空機操縦者技能証明

 

まとめ

今回の教則第5版への改訂では、規制が緩和された項目と、強化された項目の両方が含まれています。

 

【緩和されたポイント】

・工業専用地域では、DID(人口集中地区)内であっても飛行許可が不要に

・農薬散布に関する承認手続きが不要に

 

【強化されたポイント】

・小型無人機等飛行禁止法の周辺エリアが拡大され、無許可飛行そのものが直罰の対象に

・第三者賠償責任保険の対象範囲が拡大

・技能証明の更新申請の締切が前倒しに

 

このように、「楽になった部分」と「より厳しくなった部分」が同時に存在するのが今回の改訂の特徴です。

特に禁止エリアの拡大や更新手続きの前倒しは、知らないまま飛行してしまうと法令違反や資格失効につながりかねない重要な変更です。

 

すでに国家資格をお持ちの方も、これから取得を目指す方も、改訂内容を正しく理解し、最新のルールに沿った運用を心がけることが何より大切です。次の章では、第5版に対応したDS・Jでの学習環境についてご紹介します。

 

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