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【最新】2025年4月17日改定!「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」を解説!

2025.04.15

 

 

 

「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」は、2025年2月1日に改訂され、

 

2025年4月17日から無人航空機操縦者技能証明の学科試験に適用されます。

 

これらの改訂により、ドローンの安全運用に関する知識が一層強化されました。

 

主な変更点を解説していきます!

 

1. 捜索又は救助のための特例適用の明確化

 

災害や事故発生時におけるドローンの特例運用に関する適用範囲が明確化されました。

これにより、緊急時のドローン飛行に関する理解が深まりました。

 

捜索又は救助のための特例

 

「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、

 

人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行については、

 

本特例が適用されることとなる。

 

 

 

例えば 、大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災者の捜索又は救助に加え、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検 のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、当該特例の対象となる。

 

 

これらについては、下記に規定されており、

 

 

通達「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」

 

「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」

 

 

この特例の具体的な適用事例は国土交通省ホームページに参考資料として公表されています。

 

 

 

2. 第三者及び第三者上空の定義の見直し

 

「第三者」や「第三者上空」の定義が見直され、ドローン飛行における安全確保のための基準が明確化されました。

 

・第三者及び第三者上空の定義

 

「第三者上空」とは、の「第三者」の上空をいい、第三者が乗り込んでいる移動中の車両※1の上空を含むものとする。

 

 

 

 

この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離※2を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。

※1 自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等をいう。

※2飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離

 

また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、次のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととなる。

 

①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合。

(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)

 

 

②「第三者」が、移動中の車両等の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で

レベル3.5飛行に規定される飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき

 

 

ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意する必要がある 。

 

 

3. レベル3.5飛行の追記

 

デジタル技術を活用し、無人航空機操縦者技能証明を保有し、保険に加入することで、従来のレベル3飛行よりも安全性を高めた「レベル3.5飛行」についての記載が追加されました

 

レベル3.5飛行の位置づけ

 

レベル3.5飛行は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった

 

第三者が存在する可能性が低い場所 (※夜間含む)で行うものであり、

 

飛行経路下に 歩行者 等がいない無人地帯であることをデジタル技術の活用(機上カメラ)によって確認することで

 

立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行であることから、カテゴリー飛行(レベル 3飛行)に該当する

 

 

レベル3.5飛行は以下の点について注意する必要がある。

 

  • 一定の要件を満たすことにより、一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリー(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない

 

  • 一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない

 

 

レベル3.5飛行の実施に求められる安全確保体制等について

 

レベル3.5飛行の実施に当たっては、特に下記3つの要件への適合が必要である。

 

 

① 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを事前に確認していること

 

② 操縦者が無人航空機操縦者技能証明を保有★していること
(飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたもの)

 

③ 移動中の車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること

 

 

レベル3.5飛行の実施に求められる安全確保体制等

前述のレベル3.5飛行の実施に際し、レベル3飛行に必要な要件へ適合していることを示す資料の作成が必要である。

また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要がある。

なお、基本的に申請時の提出は不要であるが、別途、国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要となる。

 

  •  飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
  •  無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料

  •  操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

  •  飛行範囲及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料

  •  想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたものを有することを示せる資料

 

 

 

4. 行政処分等基準の追記

航空法違反やドローン飛行中の危険行為などに対する行政処分等の基準が明確化されました。これにより、違反時の対応が具体的に示されました。

 

行政処分等基準について

技能証明を有する者が、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める

 

処分事由に該当する行為を行った場合、

 

処分事由に応じて技能証明の効力の取消停止等の行政処分又は行政指導が行われる。

 

同基準では点数制を採用しており、

 

技能証明に係る行政処分及び行政指導の内容は、「点数表」に掲げる処分事由に対応する点数を基本として

 

「個別事情による加減表」「過去に処分等を受けている場合の取扱表」を勘案して

 

点数の加重又は軽減を行い、当該処分事由についての点数を決定したうえで、

 

「処分等区分表」によって決定される 。

 

 

「処分等区分表」

「点数表」

 

「個別事情による加減表」

 

 

「過去に処分等を受けている場合の取扱表 」

 


5. 無線局免許手続規則の一部改正の内容反映

無線局免許手続規則の変更に伴い、教則の内容も更新されました。

これにより、無線通信に関する規定が最新の法令に適合しました。

 


詳細な変更内容については、以下の資料をご参照ください。

 

 

最後に

当校では最新の法令関係をe-ラーニングで体系的に学習可能です!

 

ドローンに関わる法令は整備が急速に進み、範囲も広いため、個人での勉強では把握しきれない場合も、、、

 

卒業生の皆さまには改正があった場合などには、航空法違反とならないよう随時お知らせを行っております。

 

技能証明の取得にとどまらず、取得後も積極的にサポートを行っておりますので、

国家資格の取得をご検討の方は、当校の受講をおすすめいたします!

 

無料説明会も随時開催しておりますので、是非ご参加ください!

 

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