ドローンの法規制は「航空法」だけじゃない!? 【小型無人機等飛行禁止法】
2026.08.24
ドローンを飛ばすときに守るべき法規制と聞いて、まず思い浮かぶのは「航空法」ですよね。
例えば、、、
航空法第 132 条の 85 関係【飛行の禁止空域】
例)人又は家屋の密集している地域(人口集中地区)では原則として飛行が禁止
航空法第 132 条の 86 関係【飛行の方法】
例)夜間の飛行は原則として飛行が禁止
でも実は、それ以外にも頭に入れておくべき法規制があるのをご存じですか?
それは、警察庁が定めている「小型無人機等飛行禁止法」という法規制です。
令和8年7月14日に、この法規制が改正されており、ルールを知らずに飛ばしてしまうと、罰金や拘禁刑につながる可能性もあるので十分な注意が必要です。
今回は、この法規制の重要なポイントをわかりやすく解説していきます!
小型無人機等飛行禁止法の3つのポイント
小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設周辺でのドローンの飛行を規制するものです。
特に押さえておきたいポイントを解説いたします。
★特に押さえておきたい3つのポイント
100g未満のトイドローンも対象
航空法では100g未満の無人航空機は適用外でも、この法規制では重量に関係なく適用されます。
無人航空機だけではなく、気球やパラグライダーなども対象となる点が特徴です。
警察などが指定した国の重要施設とその周辺が対象
・【国の重要な施設等】
例)国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等
・【対象外国公館等】
例)大使館等、外国要人の所在する施設等
・【対象防衛関係施設】
例)自衛隊施設、在日米軍施設等
・【対象空港】
例)成田国際空港等
・【対象原子力事業所】
飛行禁止エリアが、対象施設周辺の300mからおおむね1000mへと拡大
小型無人機等飛行禁止法における対象施設の敷地内上空を「レッドゾーン」、
対象施設の敷地周辺上空を「イエローゾーン」といいます。
改正前までは、イエローゾーンの範囲はおおむね300mとなっていましたが、
令和8年7月14日から、このイエローゾーンがおおむね1000mへと拡大されました。
イエローゾーンで飛行させるには?
イエローゾーンは、原則として無人航空機等の飛行が禁止されています。
しかし、業務などでどうしても飛行させる必要がある場合は、適切な手続きを踏むことで飛行させることができます。
例:成田空港周辺のイエローゾーンで農薬散布を行う場合
対象施設の管理者(この場合は成田空港管理者)から同意を得た上で、
飛行の48時間前までに管轄の警察署長等へ「飛行を行う旨の通報書」を提出し、手続きを行う必要があります。
なお、例のように無人航空機で特定飛行(農薬散布など)を行う場合は、予め飛行許可書を取得する必要があります。
今回の手続きを時系列順で簡単に表すと下記のようになります。
1.【飛行許可書】特定飛行を行う際の飛行許可書を取得する。
2.【空港へ連絡】空港管理者からの同意を得る。
※弊社では空港への同意の際、農家さんの土地であるという土地所有者の同意が求められました。
3.【警察へ連絡】飛行の48時間前までに管轄の警察署へ通報書の提出を行う。
参考:千葉県警察HP
上記の手続きを行うことで、イエローゾーン内での飛行が可能となります。
管轄の警察署へ48時間前までに通報書を提出し受理されなければなりませんので、余裕をもった手続きが必要です。
また、警察署への通報はオンライン申請(e-Gov電子申請)が可能ですので、わざわざ足を運ばなくとも申請することができます。
※本記事の記載内容は2026年8月24現在のものとなります。
小型無人機等飛行禁止法に関する最新情報は警察庁HP(下記リンク)をご覧くださいませ。
・小型無人機等飛行禁止法関係:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
いかがだったでしょうか?
100g未満の小さなドローンも規制の対象になるなど、「小型無人機等飛行禁止法」はすべてのドローンユーザーが知っておくべき法規制です。
小型無人機飛行禁止法のルールを正しく理解し、安全にドローンライフを楽しみましょう!
また、ドローンを飛行させる際には「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」の法規制だけではありません。
例えば、「電波法」であったり、ドローンで農薬散布を行いたい場合は「農薬取締法」の遵守など、飛行の形態に応じた法規制を守る必要があります。
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